活動指針
昭和42年(1967年)3月に第一期生として、33名の卒業生が誕生しました。
平成27年3月の49期生まで約24,000名もの仲間が、産業界をはじめとする各分野で活躍していることになります。
母校のキャンパスには、新しい建物が次々と立ち並び、その面目を一新していますが、1号館と2号館などは、昔の面影を残しています。
今回、多くの会員の方からの要請により、このホームページを作成する事となりました。
同窓会の規約にありますよう、会員皆様相互の交流の一助になればと思います。
今後とも,ご協力をよろしくお願いします。
平成27年3月の49期生まで約24,000名もの仲間が、産業界をはじめとする各分野で活躍していることになります。
母校のキャンパスには、新しい建物が次々と立ち並び、その面目を一新していますが、1号館と2号館などは、昔の面影を残しています。
今回、多くの会員の方からの要請により、このホームページを作成する事となりました。
同窓会の規約にありますよう、会員皆様相互の交流の一助になればと思います。
今後とも,ご協力をよろしくお願いします。
湘南工科大学同窓会組織と規約
総会
①事業計画および収支予算の承認またはその修正
②事業報告および収支決算の承認
③役員の承認
④規約の改正
⑤その他本会の運営に関する重要事項
--------------------------------------------------------------------------------
理事会
①総会で議決された事項
②その他本会の運営上必要な事項
③総会に付議すべき事項の決議
④評議員会に付議すべき事項の決議
⑤この規約に基づく規制の制定,変更および廃止に関する事項の決議
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評議員会
①総会に付議すべき事項
②この規約に基づく規制の制定,変更および廃止に関する事項
③その他理事会が必要と認めた事項
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湘南工科大学同窓会規約
第1章 総則
(名称)
第1条 本会は湘南工科大学同窓会と称する。
(事務所の所在地)
第2条 本会は本部事務所を湘南工科大学内に置く。
(支部)
第3条 本会は総会の議を経て支部を置くことができる。
第2章 目的および事業
(目的)
第4条 本会は会員相互の親睦を厚くし、湘南工科大学の発展に寄与することを目的とする。
(事業)
第5条 本会は前条の目的を達成するため、次の事業を行なう。
(1)会員相互の連結、親睦に関する事業
(2)会員名簿および会報の発行に関する事業
(3)湘南工科大学の発展に必要な援助に関する事業
(4)在学生の援助、助成に関する事業
(5)その他必要と認める事業
第3章 会員
(会員)
第6条 本会の会員は正会員、準会員、特別会員の3種類とする。
(正会員)
第7条 湘南工科大学および相模工業大学の卒業生とする。
(準会員)
第8条 準会員は湘南工科大学に在学する学生とする。
(特別会員)
第9条 特別会員は湘南工科大学および相模工業大学の専任の現旧教職員とする。
(会員の業務参画)
第10条 正会員は本会の業務に参画するが、準会員および特別会員は本会の業務に参画しない。
第4章 役員および評議員
(役員)
第11条 本会に次の役員を置く。
(1)会長1名
(2)副会長3名
(3)理事20名(会長、副会長を含む)
(4)監事2名
(5)顧問
(役員の選出)
第12条 会長、副会長、理事は評議員会において出席評議員の過半数の決議をもって正会員の中から選出し、
総会の承認を受けるものとする。
2.監事は評議員会において出席評議員の過半数の決議をもって理事ならびに評議員以外の正会員の内より選出し、
総会で承認を受けるものとする。
3.顧問は会長、副会長、理事の職にあったもので理事会が承認した者。
4.役員は評議員を兼ねることはできない。
(役員の任期)
第13条 役員の任期は4年とし、再任は妨げない。
2.役員は任期満了後でも、後継者が就任するまでは、なおその職務を行なう。
(役員の職務)
第14条 会長は、本会を代表して会務を統括しその責任に任ずる。
2.副会長は、会長を補佐し、会長事故ある時その職務を代行する。
3.理事は、理事会を構成し本会事業の企画、運営にあたる。
4.監事は、本会の会計を監査し、理事の職務執行状況について理事会に出席して意見を述べる。
5.顧問は、会長の諮問に応じ、理事会に出席して意見を述べることができる。
(評議員)
第15条 本会に評議員をおく。
(評議員の選任)
第16条 評議員の選任は別に定める。
(評議員の定員)
第17条 評議員の定員は20名以内とする。
(評議員の任期)
第18条 評議員の任期は2年とし、再任は妨げない。
2.評議員はその任期満了後でも、後任者が就任するまでは、なおその職務を行なう。
(評議員の職務)
第19条 評議員は評議会を組織し、理事会の諮問に応じる。
第5章 機関
(機関の種類)
第20条 本会の機関は、総会、理事会、評議員会とする。
(総会の構成)
第21条 総会は定期総会、臨時総会とし、正会員をもって構成する。
(総会の開催)
第22条 定期総会は毎年1回開催し、臨時総会は会長が必要と認めたとき、または評議員会が必要と認めたとき、会長がこれを招集する。
(総会の議長)
第23条 総会の議長は出席者の互選とする。
(総会の議決事項)
第24条 総会は次の事項を議決する。
(1)事業計画および収支予算の承認またはその修正変更
(2)事業報告および収支決算の承認
(3)役員の承認
(4)規約の改正
(5)その他本会の運営に関する重要事項
(理事会の構成)
第25条 理事会は会長、副会長、理事をもって構成する。
(理事会の開催)
第26条 理事会は会長が必要と認めたとき、または理事の過半数の要請があったとき会長がこれを招集する。
(理事会の議長)
第27条 理事会の議長は会長とする。
(理事会の職務)
第28条 理事会は次の事項を執行する。
(1)総会で議決された事項
(2)その他本会の運営上必要な事項
(3)総会に付議すべき事項の決議
(4)評議員会に付議すべき事項の決議
(5)この規約に基づく規制の制定、変更および廃止に関する事項の決議
(議決の方法)
第29条 すべての会議の決議は出席者の過半数をもって決定し、可否同数の場合は議長が決定する。
(評議員の構成)
第30条 評議員は会長、副会長、評議員をもって構成する。
(評議員会の開催)
第31条 評議員会は会長が必要と認めたとき、または評議員の3分の1以上の要請があったとき会長がこれを招集する。
(評議員会の議長)
第32条 評議員会の議長は、そのつど評議員の内から選出する。
(評議員会の職務)
第33条 評議員会は理事会の諮問に応じ、次の諮問事項を審議する。
(1)総会に付議すべき事項
(2)この規約に基づく規制の制定、変更および廃止に関する事項
(3)その他理事会が必用と認めた事項
2.評議員会は理事の業務執行状況について、理事から報告を徴することができる。
第6章 会計
(経費)
第34条 本会の経費は会費、預金利子および寄付金をもって、これに充てる。
(会費)
第35条 本会の会費は次のとおりとする。
(1)会員は終身会費として10,000円を納入する。
(会費の不返付)
第36条 既納の会費は如何なる理由があっても返付しない。
(会計年度)
第37条 本会の会計年度は10月1日に始まり、翌年9月30日に終わる。
第7章 雑則
第38条 1.本会に事務局を置く。事務局に必要な職員は理事会に諮り、会長が任命する。
2.支部規定、慶弔規定、旅費規定は別に湘南工科大学同窓会規約施行細則に定める。
付則
第1条 本規約は昭和42年4月1日より発効するものとする。
第2条 昭和50年11月2日改正
第3条 昭和54年11月25日改正
第4条 昭和57年11月21日改正
第5条 平成2年11月1日改正
第6条 平成3年11月3日改正
第7条 平成15年11月2日改正
第8条 平成28年10月30日改正
第9条 平成30年11月4日改正
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湘南工科大学同窓会規約施行細則
細則1 支部規定
(事務所の設置)
第1条 支部はその所在地によって湘南工科大学同窓会何々支部と称し、一定の場所に事務所をおく。
(支部の承認)
第2条 新たに支部を設置する場合はその区域支部規定案および支部会員名簿を理事会に提出し承認を受けなければならない。
(会計)
第3条 支部に要する経費は当分の間その支部の負担とする。但し、本部はその経常費の予算内において
理事会の承認を経て支部に補助金または返還金を交付することができる。
(活動報告)
第4条 支部は毎年1回以上のその活動状況や支部会員の異動状況を会長に報告する。
(事業)
第5条 本会は前条の目的を達成するため、次の事業を行なう。
細則2 慶弔規定
(資格)
第1条 本規定の適用対象者は本会の正会員、準会員および特別会員とする。
(運用)
第2条 本規定は会員が理事会に連絡した場合に適用され、運用は理事会が行なうも のとする。
(弔慰金等の区別)
第3条 会員に慶弔が生じた時は、下記に定める。
(1)結婚・・・祝電
(2)弔慰・・・弔電
(3)その他
本会に対して特に功労ありと認められるものは、本規定に限らず理事会の 承認を得て、
弔慰金等の支給ができるものとする。
細則3 旅費規定
(資格)
第1条 本規定の適用対象者は本会の会員とする。
(適用)
第2条 1.本会役員が理事会に出席に要した交通費を支給する。
2.理事会が認めたその他業務に要した費用を支給する。
(1) 交通費は実費、日当2,000円を支給する。
(2) 宿泊費は一泊15,000円程度とする。但し、上限は15,000円とする。
3.その他会長が認めたもの。
雑則
(施行細則の改廃)
第1条 本施行細則は総会の議決を経て改正、廃止することができる。
付則
第1条 本施行細則は昭和54年11月1日より実施、適用する。
第2条 平成5年11月3日改正
第3条 平成30年11月4日改正
①事業計画および収支予算の承認またはその修正
②事業報告および収支決算の承認
③役員の承認
④規約の改正
⑤その他本会の運営に関する重要事項
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理事会
①総会で議決された事項
②その他本会の運営上必要な事項
③総会に付議すべき事項の決議
④評議員会に付議すべき事項の決議
⑤この規約に基づく規制の制定,変更および廃止に関する事項の決議
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評議員会
①総会に付議すべき事項
②この規約に基づく規制の制定,変更および廃止に関する事項
③その他理事会が必要と認めた事項
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湘南工科大学同窓会規約
第1章 総則
(名称)
第1条 本会は湘南工科大学同窓会と称する。
(事務所の所在地)
第2条 本会は本部事務所を湘南工科大学内に置く。
(支部)
第3条 本会は総会の議を経て支部を置くことができる。
第2章 目的および事業
(目的)
第4条 本会は会員相互の親睦を厚くし、湘南工科大学の発展に寄与することを目的とする。
(事業)
第5条 本会は前条の目的を達成するため、次の事業を行なう。
(1)会員相互の連結、親睦に関する事業
(2)会員名簿および会報の発行に関する事業
(3)湘南工科大学の発展に必要な援助に関する事業
(4)在学生の援助、助成に関する事業
(5)その他必要と認める事業
第3章 会員
(会員)
第6条 本会の会員は正会員、準会員、特別会員の3種類とする。
(正会員)
第7条 湘南工科大学および相模工業大学の卒業生とする。
(準会員)
第8条 準会員は湘南工科大学に在学する学生とする。
(特別会員)
第9条 特別会員は湘南工科大学および相模工業大学の専任の現旧教職員とする。
(会員の業務参画)
第10条 正会員は本会の業務に参画するが、準会員および特別会員は本会の業務に参画しない。
第4章 役員および評議員
(役員)
第11条 本会に次の役員を置く。
(1)会長1名
(2)副会長3名
(3)理事20名(会長、副会長を含む)
(4)監事2名
(5)顧問
(役員の選出)
第12条 会長、副会長、理事は評議員会において出席評議員の過半数の決議をもって正会員の中から選出し、
総会の承認を受けるものとする。
2.監事は評議員会において出席評議員の過半数の決議をもって理事ならびに評議員以外の正会員の内より選出し、
総会で承認を受けるものとする。
3.顧問は会長、副会長、理事の職にあったもので理事会が承認した者。
4.役員は評議員を兼ねることはできない。
(役員の任期)
第13条 役員の任期は4年とし、再任は妨げない。
2.役員は任期満了後でも、後継者が就任するまでは、なおその職務を行なう。
(役員の職務)
第14条 会長は、本会を代表して会務を統括しその責任に任ずる。
2.副会長は、会長を補佐し、会長事故ある時その職務を代行する。
3.理事は、理事会を構成し本会事業の企画、運営にあたる。
4.監事は、本会の会計を監査し、理事の職務執行状況について理事会に出席して意見を述べる。
5.顧問は、会長の諮問に応じ、理事会に出席して意見を述べることができる。
(評議員)
第15条 本会に評議員をおく。
(評議員の選任)
第16条 評議員の選任は別に定める。
(評議員の定員)
第17条 評議員の定員は20名以内とする。
(評議員の任期)
第18条 評議員の任期は2年とし、再任は妨げない。
2.評議員はその任期満了後でも、後任者が就任するまでは、なおその職務を行なう。
(評議員の職務)
第19条 評議員は評議会を組織し、理事会の諮問に応じる。
第5章 機関
(機関の種類)
第20条 本会の機関は、総会、理事会、評議員会とする。
(総会の構成)
第21条 総会は定期総会、臨時総会とし、正会員をもって構成する。
(総会の開催)
第22条 定期総会は毎年1回開催し、臨時総会は会長が必要と認めたとき、または評議員会が必要と認めたとき、会長がこれを招集する。
(総会の議長)
第23条 総会の議長は出席者の互選とする。
(総会の議決事項)
第24条 総会は次の事項を議決する。
(1)事業計画および収支予算の承認またはその修正変更
(2)事業報告および収支決算の承認
(3)役員の承認
(4)規約の改正
(5)その他本会の運営に関する重要事項
(理事会の構成)
第25条 理事会は会長、副会長、理事をもって構成する。
(理事会の開催)
第26条 理事会は会長が必要と認めたとき、または理事の過半数の要請があったとき会長がこれを招集する。
(理事会の議長)
第27条 理事会の議長は会長とする。
(理事会の職務)
第28条 理事会は次の事項を執行する。
(1)総会で議決された事項
(2)その他本会の運営上必要な事項
(3)総会に付議すべき事項の決議
(4)評議員会に付議すべき事項の決議
(5)この規約に基づく規制の制定、変更および廃止に関する事項の決議
(議決の方法)
第29条 すべての会議の決議は出席者の過半数をもって決定し、可否同数の場合は議長が決定する。
(評議員の構成)
第30条 評議員は会長、副会長、評議員をもって構成する。
(評議員会の開催)
第31条 評議員会は会長が必要と認めたとき、または評議員の3分の1以上の要請があったとき会長がこれを招集する。
(評議員会の議長)
第32条 評議員会の議長は、そのつど評議員の内から選出する。
(評議員会の職務)
第33条 評議員会は理事会の諮問に応じ、次の諮問事項を審議する。
(1)総会に付議すべき事項
(2)この規約に基づく規制の制定、変更および廃止に関する事項
(3)その他理事会が必用と認めた事項
2.評議員会は理事の業務執行状況について、理事から報告を徴することができる。
第6章 会計
(経費)
第34条 本会の経費は会費、預金利子および寄付金をもって、これに充てる。
(会費)
第35条 本会の会費は次のとおりとする。
(1)会員は終身会費として10,000円を納入する。
(会費の不返付)
第36条 既納の会費は如何なる理由があっても返付しない。
(会計年度)
第37条 本会の会計年度は10月1日に始まり、翌年9月30日に終わる。
第7章 雑則
第38条 1.本会に事務局を置く。事務局に必要な職員は理事会に諮り、会長が任命する。
2.支部規定、慶弔規定、旅費規定は別に湘南工科大学同窓会規約施行細則に定める。
付則
第1条 本規約は昭和42年4月1日より発効するものとする。
第2条 昭和50年11月2日改正
第3条 昭和54年11月25日改正
第4条 昭和57年11月21日改正
第5条 平成2年11月1日改正
第6条 平成3年11月3日改正
第7条 平成15年11月2日改正
第8条 平成28年10月30日改正
第9条 平成30年11月4日改正
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湘南工科大学同窓会規約施行細則
細則1 支部規定
(事務所の設置)
第1条 支部はその所在地によって湘南工科大学同窓会何々支部と称し、一定の場所に事務所をおく。
(支部の承認)
第2条 新たに支部を設置する場合はその区域支部規定案および支部会員名簿を理事会に提出し承認を受けなければならない。
(会計)
第3条 支部に要する経費は当分の間その支部の負担とする。但し、本部はその経常費の予算内において
理事会の承認を経て支部に補助金または返還金を交付することができる。
(活動報告)
第4条 支部は毎年1回以上のその活動状況や支部会員の異動状況を会長に報告する。
(事業)
第5条 本会は前条の目的を達成するため、次の事業を行なう。
細則2 慶弔規定
(資格)
第1条 本規定の適用対象者は本会の正会員、準会員および特別会員とする。
(運用)
第2条 本規定は会員が理事会に連絡した場合に適用され、運用は理事会が行なうも のとする。
(弔慰金等の区別)
第3条 会員に慶弔が生じた時は、下記に定める。
(1)結婚・・・祝電
(2)弔慰・・・弔電
(3)その他
本会に対して特に功労ありと認められるものは、本規定に限らず理事会の 承認を得て、
弔慰金等の支給ができるものとする。
細則3 旅費規定
(資格)
第1条 本規定の適用対象者は本会の会員とする。
(適用)
第2条 1.本会役員が理事会に出席に要した交通費を支給する。
2.理事会が認めたその他業務に要した費用を支給する。
(1) 交通費は実費、日当2,000円を支給する。
(2) 宿泊費は一泊15,000円程度とする。但し、上限は15,000円とする。
3.その他会長が認めたもの。
雑則
(施行細則の改廃)
第1条 本施行細則は総会の議決を経て改正、廃止することができる。
付則
第1条 本施行細則は昭和54年11月1日より実施、適用する。
第2条 平成5年11月3日改正
第3条 平成30年11月4日改正